マイナンバーカードを用いた電子署名に対応

さらなる利便性向上で、BtoC 取引や個人事業主との利用拡大を促進

  • 電子署名法に完全準拠し、実印+印鑑証明書と同等の契約が可能
  • 書面契約に比べて、なりすましや改ざんリスクを低減
  • 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を実施、高いセキュリティを確保
  • 契約の即時締結が可能で、印紙代や郵送コストを削減
マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を用いて電子署名を行うことにより、オンライン一貫で即時に契約を締結できる利便性に加えて、本人確認書類の改ざんや偽造、なりすましを防ぎ、より厳格な本人確認を実現。SkySign®が提供する安心・安全な電子契約にさらなる利便性を加え、BtoC取引やフリーランス・個人事業主との電子契約利用の拡大を後押しします。
公的個人認証サービス(JPKI)における「署名検証者(プラットフォーム事業者)」の主務大臣認定を取得
株式会社スカイコムは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、マイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスの「プラットフォーム事業者」として、2025年3月27日付で主務大臣認定を取得しました。
 
デジタル庁発表資料 https://www.digital.go.jp/news/23e63f37-e91b-42a2-9c46-75d8bd87bb7e
総務省発表資料 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000353.html
マイナンバーカードの保有率は人口の約8割
総務省の発表によると、2025年2月末時点のマイナンバーカードの保有枚数は97,373,965枚で、人口に対する割合は78.0%に上っています。
マイナンバーカードに格納される2種類の電子証明書
マイナンバーカードには、電子申請や電子契約など、オンラインで電子文書をやりとりする際に使用する「署名用電子証明書」と、マイナポータルやコンビニ交付の利用時など、本人であることを証明する際に使用する「利用者証明用電子証明書」という2つの電子証明書が格納されています。

オンラインで、契約を即時に締結!
「実印+印鑑証明書」と同等の安全性と、デジタル化による利便性を両立します。

SkySign®利用時に、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を使用して電子署名を付与できます。これにより、従来の紙文書で必要だった押印や印鑑証明書の提出を電子署名で代替(ペーパーレス化)し、オンラインで即時の契約締結が可能になります。
マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を用いて電子署名を行うので、本人確認書類の改ざんや偽造、なりすましを防ぎ、より厳格な本人確認を実現。電子署名法に完全準拠する、安全性と利便性を両立した電子契約を行えます。
マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を用いて電子署名

金融機関に求められる厳格な要件に対応。
高リスク契約でも、セキュリティを高めながら完全デジタル化が可能に!

電子署名法に完全準拠し、実印+印鑑証明書と同等の契約が可能!
電子署名法第2条、第3条の要件を満たした信頼性が高い当事者型の電子署名が行え、これまで実印対応していた「高リスク契約」の完全デジタル化を可能とします。
犯収法でも認められている
本人確認が可能!
マイナンバーカードに格納された電子証明書を利用して、犯罪収益移転防止法でも認められている公的個人認証が行えます。
事務コストを大幅削減!
セキュリティも強化されて安心!
ペーパーレス化による印紙代の削減、本人確認にかかる手間や時間の大幅な削減を実現。また、なりすましや改ざんを防止する仕組みが構築されているため高いセキュリティを確保でき、安心してご利用いただけます。

すべてのプロセスで紙文書を完全排除。
マイナンバーカードとスマホ/PCがあれば
スピーディかつ安全に、非対面での契約を取り交わすことが可能です。

マイナンバーカードを用いた電子署名による契約締結の流れ
マイナンバーカードを用いた電子署名による契約締結の流れ

電子署名が付与された締結済み契約書
受領・保管が可能。

マイナンバーカードを用いた電子署名により電子契約を交わす際に、署名者の求めに応じて、署名者本人と契約相手双方に対して電子署名が付与された電子契約書(PDFファイル)※1を送付することが可能※2となりました。
  1. 署名用電子証明書(発行の番号(=シリアル番号:署名用電子証明書に割り当てられる固有の番号)が入ったもの)を含みます。
  2. 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件(令和6年デジタル庁・総務告示第45号)が2024年12月27日に公布され、署名者が電子証明書の提供に同意する場合に限って可能となりました。

電子署名が付与された締結済み契約書(PDFファイル)を、契約当事者が手元で​保管・管理※3し、訴訟時や税務調査時に開示を求められた際、即時提出できます。​

※3 これまで(2024年12月27日以前)は、法令によりSP事業者(電子契約サービス提供会社)が署名用電子証明書を含む電子署名付与済みの電子契約書(PDFファイル)を契約当事者へ提供することができませんでした。
参考資料 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)
改正前
三 電子署名等確認業務以外の業務において、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下この号において「署名用電子証明書の発行の番号等」という。)を、個人を識別し管理するための符号として直接に使用せず、署名用電子証明書の発行の番号等に対応し、署名用電子証明書の発行の番号等に代わる番号、記号その他の符号を使用すること。また、署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと(電子署名等確認業務の実施のために必要な場合を除く。)。
改正後
三 電子署名等確認業務以外の業務において、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下この号及び次号において「署名用電子証明書の発行の番号等」という。)を、個人を識別し管理するための符号として直接に使用せず、署名用電子証明書の発行の番号等に対応し、署名用電子証明書の発行の番号等に代わる番号、記号その他の符号を使用すること。
四 次に掲げる場合を除き、署名用電子証明書の発行の番号等を外部に提供しないこと。
イ 署名利用者の求めに応じ、当該署名利用者又は当該署名利用者が指定する者に対して当該署名利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合(当該提供に伴い当該署名利用者以外の署名利用者の署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合であって、これらの者の同意があるときを含む。)
ロ 法第19条第5項の特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めのために機構に対して署名用電子証明書の発行の番号を提供する場合
ハ 電子署名等確認業務の実施のために必要な場合