従来の書面契約に代わって、PDF等の電子文書に対して電子署名とタイムスタンプを付与して締結する契約を「電子契約」といいます。
近年、電子署名法等の法整備が進んだことで、電子契約の法的な有効性や証拠力が認められるようになりました。
一般的に、契約の当事者が合意すれば、その合意が口頭や物理的な書面、電子的な書面など、どのような形でなされたかにかかわらず契約は成立します。
物理的な書面契約の場合、押印によって契約当事者本人が合意したことの証明が行われていました。
電子契約の場合も、書面契約の署名や押印に相当する電子署名の付与により本人の合意が証明できれば、その有効性や証拠力が認められます。
基本的には、契約の当事者がお互いに合意していれば、どのような契約も電子契約が可能です。
ただし、一部の契約書では引き続き書面契約が義務付けられている場合もあります。